現場から
名古屋市の民泊条例とは?住居専用地域で営業できる日・できない日をわかりやすく
名古屋市の民泊条例は、4つの住居専用地域で、月曜日の正午から金曜日の正午まで民泊の営業を禁じています。祝日の前日の正午から翌日の正午までは例外です。
この記事の要点
- 名古屋市の民泊条例は、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域の4つで、平日の民泊を制限します
- 営業できないのは、月曜日の正午から金曜日の正午までです。祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までは外れます
- 住居専用地域でなければ曜日の制限はありませんが、どこでも年180日までの上限はかかります
名古屋市の民泊条例で決まっているのは、「どの地域で」「どの期間に」民泊を営業してはいけないか、の2つだけです。条文は短いのですが、祝日の扱いは読み方に注意が要ります。
この記事では、条例の原文と名古屋市の「民泊のしおり」をもとに、営業できる日・できない日を曜日ごとの表で整理します。
名古屋市内の民泊清掃のご相談は、公式LINEかフォームから承っています。お見積りは無料です。
名古屋市の民泊条例とは?
名古屋市の民泊条例とは、住宅宿泊事業法第18条にもとづき、名古屋市が住居専用地域での民泊の営業期間を制限するために定めた「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式な名前 | 名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例 |
| 番号 | 平成30年名古屋市条例第3号 |
| 公布 | 平成30年3月13日 |
| 施行 | 平成30年6月15日 |
| 根拠 | 住宅宿泊事業法 第18条 |
| 決めていること | 制限する区域(第2条第1項・第2項)と、営業してはならない期間(第2条第3項) |
出典: 名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(名古屋市「住宅宿泊事業(民泊)届出」のページに掲載・2026年10月24日確認)
住宅宿泊事業法第18条は、騒音などによる生活環境の悪化を防ぐために必要なとき、条例で区域を定めて民泊の実施期間を制限できるとしています。名古屋市の条例は、この規定を使ったものです。
出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」第18条(2026年10月24日確認)
名古屋市の民泊条例で制限される区域は4つの住居専用地域
名古屋市の民泊条例で制限される区域は、都市計画法の用途地域のうち、低層と中高層の住居専用地域の4つです。
| 制限される区域(制限地域) | 曜日の制限 |
|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | あり |
| 第2種低層住居専用地域 | あり |
| 第1種中高層住居専用地域 | あり |
| 第2種中高層住居専用地域 | あり |
| 上の4つ以外の用途地域 | なし |
敷地が制限地域の内と外にまたがるときは、敷地の過半がどちらに入るかで決まります。過半が制限地域なら敷地の全部に制限がかかり、過半が外なら全部にかかりません(第2条第2項)。
出典: 名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例第2条第1項・第2項(2026年10月24日確認)
ポイント
第1種・第2種住居地域や準住居地域は、名前に「住居」が入っていても、名古屋市の条例の制限地域ではありません。対象は「住居専用地域」の4つです。
名古屋市の民泊条例で営業できない期間は「月曜の正午から金曜の正午まで」
名古屋市の民泊条例では、制限地域の民泊は、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業してはならないと決まっています。
条例第2条第3項の原文は、次のとおりです。
- 住宅宿泊事業を実施してはならない期間は、月曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までを除く。)とする。
出典: 名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例第2条第3項(2026年10月24日確認)
民泊の日数は、正午から翌日の正午までを1日と数えます。条例の区切りも正午なので、「何曜日の夜に泊められるか」で考えるとわかりやすくなります。
出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法施行規則」第3条(2026年10月24日確認)
曜日ごとの早見表:名古屋市の住居専用地域で泊められる夜
祝日がない週なら、名古屋市の住居専用地域で泊められるのは金曜・土曜・日曜の夜です。月曜から木曜の夜は泊められません。
| 泊まる夜(正午から翌日の正午まで) | 住居専用地域 | それ以外の地域 |
|---|---|---|
| 月曜の夜(月曜正午〜火曜正午) | 泊められない | 泊められる |
| 火曜の夜(火曜正午〜水曜正午) | 泊められない | 泊められる |
| 水曜の夜(水曜正午〜木曜正午) | 泊められない | 泊められる |
| 木曜の夜(木曜正午〜金曜正午) | 泊められない | 泊められる |
| 金曜の夜(金曜正午〜土曜正午) | 泊められる | 泊められる |
| 土曜の夜(土曜正午〜日曜正午) | 泊められる | 泊められる |
| 日曜の夜(日曜正午〜月曜正午) | 泊められる | 泊められる |
これは条文と日数の数え方から整理した表です。実際の予約で迷うときは、届出住宅のある区を担当する保健センターに確認してください。
祝日がある週は?名古屋市の民泊条例の例外の読み方
祝日がある週は、祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までが制限から外れるので、祝日の前の夜と祝日の夜は住居専用地域でも泊められます。
| 祝日の曜日(例) | 制限から外れる期間 | 新たに泊められる夜 |
|---|---|---|
| 月曜が祝日 | 日曜の正午〜火曜の正午 | 月曜の夜(日曜の夜はもともと可) |
| 水曜が祝日 | 火曜の正午〜木曜の正午 | 火曜の夜・水曜の夜 |
| 金曜が祝日 | 木曜の正午〜土曜の正午 | 木曜の夜(金曜の夜はもともと可) |
条文の「休日」は、国民の祝日に関する法律で決まる休日です。祝日のほか、振替休日などもこの法律で決まっています。
注意
年末年始やお盆の休みは、会社やお店の休みでも、法律の「休日」とは限りません。日にちごとに、法律の休日に当たるかを確かめてください。
名古屋市の「民泊のしおり」にも、曜日と祝日ごとに「実施できる・実施できない」を並べた図が載っています。
出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版 5〜6ページ(令和8年4月・2026年10月24日確認)
名古屋市で物件の用途地域を調べる方法
名古屋市の物件の用途地域は、名古屋市の「都市計画情報提供サービス」の地図で調べられます。
- サービスを開く名古屋市の都市計画情報提供サービスの案内ページから開きます
- 物件の場所を探す地図で、物件のある場所を表示します
- 用途地域を見る4つの住居専用地域のどれかに当たるかを確かめます
- 境目なら面積を確かめる敷地が2つの用途地域にまたがるなら、過半がどちらかを確かめます
物件を借りる・買う前に調べると、あとで「平日に営業できなかった」という食い違いを防げます。判断に迷うときは、保健センターでの事前相談で確かめてください。
条例の制限がない地域でも、名古屋市の民泊で守ること
名古屋市で住居専用地域以外の民泊でも、年180日の上限と、騒音・ごみ・苦情への対応などのルールは同じようにかかります。
- 1年間(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)に泊められるのは180日まで
- 宿泊者に、騒音・ごみ・火災の防止について説明する
- 周辺の住民からの苦情には、深夜早朝を問わず適切かつ迅速に対応する
- 民泊のごみは事業系ごみ。市の家庭ごみの収集には出せない
- 騒音などの公害関係の法令で、届出や規制基準が適用される場合がある
出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版 5・12〜13・18ページ/名古屋市「住宅宿泊事業を行う方へ(公害関係の届出や規制のご案内)」(2026年10月24日確認)
180日を超えると、旅館業法違反として罰則を受けることがあると、名古屋市のしおりは注意しています。
住居専用地域で平日も営業したいときは?
名古屋市の住居専用地域で平日も営業したいときは、住宅宿泊事業の届出ではなく、旅館業法の許可を取れるかを検討することになります。
| 選択肢 | ポイント |
|---|---|
| 住宅宿泊事業のまま続ける | 週末と祝日の前後に営業を集め、平日は泊めない |
| 旅館業の許可を検討する | 日数の上限はないが、許可の基準を満たす必要がある |
| 物件を見直す | 住居専用地域でない場所の物件を選ぶ |
旅館業は住宅宿泊事業とは別の法律で、建物や地域の条件も別に決まっています。許可が取れるかどうかは、名古屋市の旅館業 営業許可申請のページを見たうえで、市に確認してください。
名古屋市の民泊のルールは今後変わる?
名古屋市会は2026年9月8日、民泊の監督体制の強化などを国に求める意見書を出しました。条例による制限を、地域の実情に応じて柔軟に運用できるよう支援を求める項目もあります。
- 住宅宿泊管理業者・仲介業者への監督体制の強化
- 条例による実施期間の制限や独自の規制を、柔軟に運用するための支援
- 周辺住民への事前説明や、緊急連絡先の明示の周知
- 違法民泊の根絶に向けた、警察や保健所との連携
出典: 名古屋市会「住環境の保全に向けた住宅宿泊事業法に基づく民泊に対する監督体制の強化等を求める意見書」(令和8年9月8日・2026年10月24日確認)
意見書は国への要望で、それだけで名古屋市の条例が変わるわけではありません。届出の前には、条例と市のページが最新かを確かめてください。
住居専用地域の民泊は、清掃の日が週末から月曜に集まる
名古屋市の住居専用地域の民泊は、金・土・日の夜に宿泊が集まるため、チェックアウト後の清掃も土曜から月曜に集中しやすくなります。
- 金曜の夜のゲストは土曜、日曜の夜のゲストは月曜にチェックアウトする
- 連泊がなければ、土曜・日曜・月曜と、清掃が3日続くこともある
- 祝日のある週は、清掃の日が平日にずれる
清掃の日程は、開業前に段取りを決めておくと、予約を受けやすくなります。
株式会社ミルは、名古屋市中区金山に事務所を置き、名古屋市内の民泊・宿泊施設の客室清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収まで含めて請け負う清掃代行会社です。
ポイント
ミルは物件ごとに手順書をつくり、作業のたびに決められたアングルの写真でご報告します。清掃の日程の組み方も、お見積りのときにご相談ください。
作業の中身と料金の目安は、清掃サービスのページにまとめています。
名古屋市内の民泊の清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収までまとめて相談できます。お見積りは無料です。
よくある質問
Q. 名古屋市の民泊条例の正式な名前は何ですか?
「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」です。平成30年名古屋市条例第3号で、平成30年6月15日から施行されています。
Q. 名古屋市の住居専用地域では、民泊の届出もできないのですか?
届出はできます。条例が制限しているのは営業してよい期間で、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません。
Q. 日曜の夜に泊めて、月曜の朝にチェックアウトするのは大丈夫ですか?
日曜の正午から月曜の正午までは制限の外なので、条文の上では泊められます。迷う場合は、担当の保健センターに確認してください。
Q. 月曜が祝日の三連休は、何泊できますか?
金曜・土曜・日曜の夜に加えて、祝日の月曜の夜も泊められます。日曜の正午から火曜の正午までが、制限から外れるためです。
Q. 第1種住居地域は、名古屋市の民泊条例の対象ですか?
対象ではありません。条例の制限地域は、低層と中高層の住居専用地域の4つです。第1種住居地域なら、曜日の制限はかかりません。
Q. 名古屋市の民泊条例に違反するとどうなりますか?
違反したときの扱いは、名古屋市に確認してください。なお、年180日を超えて泊めると旅館業法違反として罰則を受けることがあると、市のしおりは注意しています。
Q. 住居専用地域の民泊の清掃も頼めますか?
頼めます。名古屋市内の物件なら、地域を問わずミルにご相談いただけます。お見積りは無料です。
まとめ:名古屋市の民泊条例は「用途地域」と「夜の曜日」で考える
名古屋市の民泊条例は、4つの住居専用地域で、月曜の正午から金曜の正午までの営業を制限するルールです。
- 制限地域は、第1種・第2種低層住居専用地域と、第1種・第2種中高層住居専用地域
- 祝日のない週に泊められるのは、金曜・土曜・日曜の夜
- 祝日の前日の正午から翌日の正午までは制限から外れる
- 制限地域でなくても、180日の上限や騒音・ごみのルールは同じ
物件を決める前に用途地域を調べ、わからない点は保健センターでの事前相談で確かめてください。
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