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現場から

民泊の180日ルールとは?日数の数え方と、超えたいときの選択肢(旅館業・簡易宿所)【名古屋市の注意点つき】

民泊(住宅宿泊事業)で人を泊められるのは、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日までです。正午から翌日の正午までを1日と数え、超えて営業したいときは旅館業の許可を検討します。

この記事の要点

  • 民泊で人を泊められるのは、4月1日正午からの1年間で180日までです
  • 日数は「正午から翌日の正午まで」を1日と数え、2か月ごとに市へ報告します
  • 180日を超えて営業したいなら、旅館業(簡易宿所など)の許可を取る道があります

民泊の「180日ルール」は、住宅宿泊事業法で決まっている、1年間に人を泊められる日数の上限です。数え方には決まりがあり、カレンダーの1月から数えるのではありません。

この記事では、法令の条文をもとに、日数の数え方・報告のしかた・超えたいときの選択肢を順に説明します。最後に、日数の上限が清掃の予定にどう響くかもまとめます。

名古屋市内の民泊清掃のご相談は、公式LINEかフォームから承っています。お見積りは無料です。

民泊の180日ルールとは?

民泊の180日ルールとは、住宅宿泊事業法で届け出た住宅に人を宿泊させる日数を、1年間で180日以内におさえる決まりです。

住宅宿泊事業法の第2条第3項は、住宅宿泊事業を「人を宿泊させる日数」が「一年間で百八十日を超えないもの」と定めています。つまり、180日を超えると、その営業はもう「民泊(住宅宿泊事業)」ではなくなります。

項目内容
決めている法律住宅宿泊事業法 第2条第3項
上限1年間で180日まで
1年間の区切り毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日の数え方正午から翌日の正午までを1日
届け出の先(名古屋市内)名古屋市(管轄の保健センター)

出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」第2条第3項・e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法施行規則」第3条(2026年10月24日確認)

180日の数え方は?4月1日の正午から1年間

民泊の180日は、毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午までの1年間で、正午から翌日の正午までを1日として数えます。

住宅宿泊事業法施行規則の第3条が、この数え方を決めています。暦の1月1日からではなく、4月1日が区切りです。年度の途中で始めた場合も、区切りは4月1日のままです。

1泊・連泊・日帰りの数え方の例

  • 金曜の夕方に入り、土曜の朝に出る1泊 → 1日
  • 金曜に入り、日曜の朝に出る2泊 → 2日
  • 宿泊者がいない日 → 数えない

ポイント

数えるのは「人を泊めた日数」です。予約サイトに載せていた日数や、空いていた日数は入りません。

連泊が多いと、同じ180日でもチェックアウトの回数が減ります。チェックアウトが減れば、清掃の回数も減ります。この点は後の段でくわしく説明します。

名古屋市の住居専用地域では、平日に営業できない

名古屋市では、条例により、住居専用地域にある民泊は月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できません。

「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」が、住宅宿泊事業法第18条にもとづいて区域と期間を決めています。祝日の前日の正午から、祝日の翌日の正午までは制限から外れます。

区域平日(月曜正午〜金曜正午)週末・祝日まわり
住居専用地域(第1種・第2種低層、第1種・第2種中高層)営業できない営業できる
それ以外の用途地域営業できる営業できる

出典: 名古屋市「住宅宿泊事業(民泊)届出」・名古屋市「民泊のしおり」第13版(令和8年4月)(2026年10月24日確認)

注意

住居専用地域では、営業できる日が週末と祝日のまわりに限られます。実際に泊められる日数は、180日よりかなり少なくなる場合があります。

物件が住居専用地域にあるかは、名古屋市の都市計画情報提供サービスで調べられます。敷地の半分以上が住居専用地域なら、住居専用地域とみなされます。名古屋市のルールの全体像は、市の「民泊のしおり」にまとまっています。

泊めた日数は2か月ごとに市へ報告する

民泊の事業者は、届け出た住宅ごとに、偶数月の15日までに、その前の2か月に人を泊めた日数などを市へ報告します。

報告の決まりは、住宅宿泊事業法第14条と、施行規則第12条にあります。報告は、原則として観光庁の「民泊制度運営システム」から行います。

報告する月締め切り報告する内容
2月・4月・6月・8月・10月・12月各月の15日まで前の2か月の、泊めた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳

出典: e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法施行規則」第12条(2026年10月24日確認)

注意

報告をしない、またはうその報告をすると、住宅宿泊事業法第76条により30万円以下の罰金の対象になります。

報告のためにも、日々の泊数を住宅ごとに記録しておくと安心です。予約サイトの記録だけに頼らず、清掃の記録と照らし合わせると、数えまちがいに気づきやすくなります。

180日を超えたらどうなる?

民泊で180日を超えて人を泊めると、住宅宿泊事業ではなくなり、旅館業法の許可のない営業として罰則の対象になることがあります。

名古屋市の「民泊のしおり」は、180日を超えた場合に旅館業法違反として罰則を受けることがあると注意しています。旅館業法の罰則は、次のとおりです。

  • 6月以下の拘禁刑
  • 100万円以下の罰金
  • または、その両方

出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版・e-Gov法令検索「旅館業法」(2026年10月24日確認)

上限に近づいたら、予約の受け付けを止める必要があります。予約サイトの設定と、自分で数えた日数の両方を見ておくと安全です。

180日を超えて営業したいときの選択肢

1年を通して営業したいなら、住宅宿泊事業の届出ではなく、旅館業法の許可(簡易宿所営業など)を取る方法があります。

名古屋市は、旅館業と民泊のちがいを比べた資料を出しています。主なちがいは次のとおりです(令和7年4月1日時点の名古屋市内の比較)。

項目旅館業民泊(住宅宿泊事業)
許認可許可制(手数料22,000円)届出制(手数料なし)
営業日数制限なし年間180日
営業できない用途地域住居専用地域・工業地域・工業専用地域工業専用地域
建築基準法上の用途旅館またはホテル住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎
宿泊実績の報告不要2か月ごとに必要

出典: 名古屋市「旅館業と民泊の比較」・名古屋市「旅館業 営業許可申請」(2026年10月24日確認)

注意

名古屋市では、住居専用地域で旅館業の営業はできません。住居専用地域の物件は、民泊のまま平日の制限の中で営業するかを考えることになります。

旅館業に切り替えるには、建物の用途や消防の基準など、民泊とは別の確認がいります。費用と時間がかかるため、まず管轄の保健センターに相談してください。

180日の上限は、清掃の予定にどう響く?

180日の上限や平日の制限があると、チェックアウトが特定の曜日に集まり、清掃の予定もその日に重なりやすくなります。

たとえば住居専用地域の物件では、営業できるのが週末と祝日のまわりに限られます。月曜日の午前にチェックアウトが集中し、次の週末までに清掃を終えればよい、という回し方になりがちです。

  • チェックアウトが集中する曜日と時間を、先に清掃会社へ伝える
  • 連泊を受けると、同じ泊数でも清掃の回数が減る
  • 180日に近い時期は、清掃の予約も早めに調整する

株式会社ミルは、名古屋市中区金山に事務所を置き、名古屋市内の民泊・宿泊施設の客室清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収まで含めて請け負う清掃代行会社です。

ミルの料金の目安は、1LDK(〜40㎡)で12,000円〜(税込・リネン・アメニティ込み)です。正確な金額はお見積りでお出しします。

地域によっては交通費が、駐車場のない物件では駐車場代が、別途かかる場合があります。くわしくは清掃サービスのページをご覧ください。

曜日が偏るチェックアウトの清掃も、まずはご相談ください。名古屋市内の物件が対象です。

ポイント

ミルの対応エリアは名古屋市内のみです。名古屋市外の物件は、お近くの清掃会社にご相談ください。

よくある質問

Q. 180日は1月1日から数えるのですか?

いいえ。毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までの1年間で数えます。住宅宿泊事業法施行規則第3条の決まりです。

Q. 1泊2日の宿泊は、何日と数えますか?

正午から翌日の正午までを1日と数えるので、1泊は1日です。2泊なら2日になります。

Q. 予約サイトに載せているだけの日も数えますか?

数えません。数えるのは、実際に人を泊めた日数です。空いていた日は入りません。

Q. 名古屋市の住居専用地域では、平日は一切泊められませんか?

月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません。ただし、祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までは除かれます。

Q. 180日を超えそうなときはどうすればよいですか?

上限に達する前に、予約の受け付けを止めます。1年を通して営業したい場合は、旅館業の許可を取れるか、管轄の保健センターに相談してください。

Q. 自分の物件が住居専用地域かどうかは、どう調べますか?

名古屋市の都市計画情報提供サービスで、用途地域を調べられます。判断に迷うときは、届出の窓口である保健センターに確認してください。

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