現場から
名古屋市で簡易宿所(旅館業)の許可を取るには?民泊の届出とのちがい・手続きの流れ・用途地域の注意
名古屋市内で簡易宿所を営むには、名古屋市長の旅館業の許可が要ります。申請の前に営業計画の公表(事前手続き)があり、手数料は22,000円です。住居専用地域では営業できません。
この記事の要点
- 名古屋市内の簡易宿所は、名古屋市長の旅館業の許可が要り、窓口は管轄の保健センターです
- 許可申請の前に、周辺の住民へ営業計画を公表する「事前手続き」が条例で決まっています
- 民泊(届出)とちがい営業日数の上限はありませんが、住居専用地域では営業できません
名古屋市で簡易宿所を始めるには、旅館業法にもとづく名古屋市の許可が必要です。民泊の届出よりも手続きは重くなりますが、年間の営業日数に上限がありません。
この記事では、名古屋市と国の公式の資料をもとに、簡易宿所の決まり・民泊とのちがい・許可までの流れを整理します。最後に、清掃の体制を決めるときの考え方にもふれます。
名古屋市内の民泊・宿泊施設の清掃のご相談は、公式LINEかフォームから承っています。お見積りは無料です。
簡易宿所(簡易宿所営業)とは?
簡易宿所営業とは、旅館業法第2条第3項で、宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設で、宿泊料を受けて人を泊める営業です。
旅館業法の「旅館業」は、3つの種類に分かれています。小さな一軒家や一室を宿にする場合は、簡易宿所営業で許可を取ることが多い種類です。
| 種類 | 旅館業法の定義(要約) |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて人を泊める営業(簡易宿所・下宿以外) |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設での営業 |
| 下宿営業 | 1か月以上を単位とする宿泊料を受けて人を泊める営業 |
出典: e-Gov法令検索「旅館業法」第2条(2026年10月24日確認)
名古屋市内の簡易宿所は、だれが許可を出す?
名古屋市内に施設がある簡易宿所は、愛知県ではなく名古屋市長の許可を受け、申請は施設の所在地を管轄する保健センターで行います。
旅館業法第3条は、保健所を設置する市では市長が許可を出すと定めています。愛知県の案内ページも、名古屋市内の施設は名古屋市長の許可になると書いています。
- 許可を出すのは名古屋市長
- 窓口は、施設を管轄する保健センターの環境薬務課
- 窓口は千種・中村・中・南の4つの保健センターに集約されています
- 来庁するときは、先に担当者と日程を調整します
出典: 名古屋市「旅館業 営業許可申請」・愛知県「旅館業営業の許可」(2026年10月24日確認)
民泊(住宅宿泊事業)と簡易宿所は、何がちがう?
名古屋市では、民泊は年間180日までの届出制、簡易宿所を含む旅館業は営業日数に制限のない許可制で、営業できる用途地域もちがいます。
名古屋市が公開している比較表(令和7年4月1日時点)から、物件選びと運営に関わる項目を抜き出しました。
| 項目 | 旅館業(簡易宿所など) | 民泊(住宅宿泊事業) |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
| 許認可 | 許可制(手数料22,000円) | 届出制(手数料なし) |
| 営業日数 | 制限なし | 年間180日 |
| 営業できない用途地域 | 住居専用地域・工業地域・工業専用地域 | 工業専用地域 |
| 建築基準法上の用途 | 旅館またはホテル | 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎 |
| 宿泊実績の報告 | 不要 | 2か月ごとに必要 |
| 駆けつけの時間 | おおむね10分以内 | 30分以内 |
| 周辺住民への事前の説明 | 標識(20日間)の掲示と個別説明 | 個別説明または説明会 |
出典: 名古屋市「旅館業と民泊の比較」(2026年10月24日確認)
注意
名古屋市では、住居専用地域で旅館業の営業はできません。住居専用地域の物件で年間を通して営業したい場合は、まず市に相談してください。
民泊の日数の上限については、別の記事で数え方を説明しています。ここでは「180日を超えて営業したい人が、旅館業を選ぶ」という関係だけ押さえておけば十分です。
簡易宿所の構造設備の基準は?
簡易宿所の客室の延床面積は、原則33平方メートル以上で、宿泊者を10人未満とする場合は3.3平方メートルに宿泊者の数をかけた面積以上です。
旅館業法施行令第1条第2項が、簡易宿所の構造設備の基準を決めています。主な項目は次のとおりです。
- 客室の延床面積は33㎡以上(宿泊者10人未満なら3.3㎡×人数以上)
- 2段ベッドを置くなら、上段と下段の間はおおむね1m以上
- 換気・採光・照明・防湿・排水の設備
- 宿泊者の需要に合う入浴設備(近くに銭湯があるなど、入浴に困らない場合を除く)
- 洗面設備と、適当な数の便所
- そのほか、市の条例で定める基準
出典: e-Gov法令検索「旅館業法施行令」第1条第2項(2026年10月24日確認)
名古屋市は、令和7年4月1日に条例を改め、ICTを使ったチェックインの方法なども認めるようになりました。市の条例の細かい基準は、物件ごとに保健センターで確かめてください。
名古屋市で簡易宿所の許可を取る流れ
名古屋市で簡易宿所の許可を取るには、建築・消防の確認、営業計画の公表、保健センターへの許可申請、施設の検査という順に進みます。
- 建築・消防などの規制を確かめる旅館業法のほか、建築基準法や消防法の基準に合っているかを確認します。賃貸借契約や管理規約に反していないかも見ます
- 営業計画を公表する(事前手続き)周辺の住民へ営業計画を公表し、意見や要望に対応します。終わったら市へ報告します
- 保健センターに許可を申請する営業許可申請書を出します。申請手数料は22,000円です
- 消防法令適合通知書を用意する消防署予防課に申請します。旅館業の場合は様式第1号を使います
- 施設の検査と許可書の交付工事が終わったあと、環境衛生監視員が施設を検査し、基準に合えば許可書が出ます
出典: 名古屋市「旅館業 営業許可申請」・名古屋市消防局「消防法令適合通知書」(2026年10月24日確認)
営業計画の公表(事前手続き)で行うこと
名古屋市旅館業法の施行等に関する条例の第11条で、許可を申請する前に営業計画を定めて公表することが決まりました。市の細則では、公表の方法を次のように定めています。
- 施設の公衆の見やすい場所に、営業計画の概要を20日以上掲示する
- 周辺地域の住民などに、営業計画の内容を説明する
- 公表の前に、保健所長に書類を示して指示を受ける
- 公表したことと、意見への対応の結果を、申請の前に市へ報告する
出典: 名古屋市「新たに旅館業の営業を行う方へ」・名古屋市「旅館業に係る規制の見直しについて」(2026年10月24日確認)
ポイント
掲示だけで20日以上かかります。申請、検査と続くので、開業日から逆算して早めに保健センターへ相談してください。
簡易宿所の運営で、清掃はどう決める?
簡易宿所は営業日数に上限がないぶん、チェックアウトの回数が多くなりやすく、清掃を毎回同じ品質で回せる体制が先に必要です。
民泊より稼働の日が増えると、清掃の担当が休めない日も増えます。開業の前に、次の3つを決めておくと運営が安定します。
- だれが、何時から何時までに清掃を終えるか
- リネンの交換とアメニティの補充を、だれが用意するか
- ごみをどう分けて、どう回収するか
株式会社ミルは、名古屋市中区金山に事務所を置き、名古屋市内の民泊・宿泊施設の客室清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収まで含めて請け負う清掃代行会社です。
ミルは物件ごとに手順書をつくり、作業のたびに決められたアングルの写真で報告します。料金の目安や作業の内容は清掃サービスのページ、品質の考え方は品質・体制のページにまとめています。
名古屋市内の簡易宿所・民泊の清掃は、マンション一室からご相談いただけます。
ポイント
ミルの対応エリアは名古屋市内のみです。名古屋市外の施設は、お近くの清掃会社にご相談ください。
よくある質問
Q. 名古屋市内の簡易宿所の許可は、愛知県に申請しますか?
いいえ。名古屋市内の施設は名古屋市長の許可になります。申請は、施設の所在地を管轄する保健センターで行います。
Q. 名古屋市の旅館業の申請手数料はいくらですか?
名古屋市の案内では、申請手数料は22,000円です(2026年10月24日確認)。申請書の提出のときに必要です。
Q. 民泊と簡易宿所、どちらを選べばよいですか?
年間180日の上限の中で営業するなら民泊(届出)、1年を通して営業したいなら旅館業(許可)が候補です。営業できる用途地域もちがうので、物件の場所から確かめてください。
Q. 住居専用地域の物件で、簡易宿所はできますか?
名古屋市の比較表では、旅館業は住居専用地域で営業できないとされています。迷う場合は、管轄の保健センターに確認してください。
Q. 簡易宿所の客室は、何㎡あればよいですか?
旅館業法施行令では、客室の延床面積は33㎡以上です。宿泊者を10人未満とする場合は、3.3㎡に人数をかけた面積以上となります。市の条例の基準もあるため、保健センターで確かめてください。
Q. 許可までにどれくらいかかりますか?
営業計画の掲示だけで20日以上かかり、そのあと申請と検査があります。全体の日数は物件で変わるため、早めに保健センターへ相談してください。
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