現場から
名古屋で民泊を始めるには?届出・条例・営業できる日・清掃までの全体像【2026年版】
名古屋で民泊を営むには、名古屋市への届出(年180日まで)か旅館業の許可が要ります。住居専用地域では平日に営業できない条例もあり、清掃とごみは事業者の責任です。
この記事の要点
- 名古屋で民泊を営むには、名古屋市への「届出」(年180日まで)か、旅館業の「許可」のどちらかが要ります
- 名古屋市の条例で、住居専用地域では月曜の正午から金曜の正午まで民泊を営業できません
- 届出のあとも、清掃・宿泊者名簿・2か月ごとの報告・事業系ごみの処理など、守ることが続きます
名古屋で民泊を始めるときは、まず「届出か許可か」と「物件の用途地域」を確かめます。この2つで、営業できる日数と手続きが決まるからです。
この記事では、名古屋市の公式の資料をもとに、ルールの全体像を1本にまとめます。届出の細かい手順と条例の読み方は、それぞれ別の記事で詳しく扱います。
名古屋市内の民泊清掃のご相談は、公式LINEかフォームから承っています。お見積りは無料です。
名古屋で民泊を営むには「届出」か「許可」が要る
名古屋市で民泊を営むには、住宅宿泊事業法にもとづく市への届出か、旅館業法にもとづく許可のどちらかが必要です。
届出でできる民泊を「住宅宿泊事業」といいます。人を泊める日数は、1年間で180日までと決まっています。180日を超えて営業したいときは、旅館業法の許可が必要です。
| くらべる点 | 住宅宿泊事業(いわゆる民泊) | 旅館業(簡易宿所など) |
|---|---|---|
| 手続き | 名古屋市への届出 | 名古屋市の許可 |
| 泊められる日数 | 1年間で180日まで | 日数の上限なし |
| 名古屋市の条例 | 住居専用地域は平日の営業を制限 | 旅館業の条例・基準がある |
| 窓口 | 届出住宅のある区を担当する保健センター | 市の旅館業のページで確認 |
出典: 名古屋市「住宅宿泊事業(民泊)届出」(2026年5月19日更新・2026年10月24日確認)
旅館業の許可の手続きは、名古屋市の旅館業 営業許可申請のページにまとまっています。この記事では、届出でできる住宅宿泊事業を中心に説明します。
名古屋市の民泊は何件ある?区ごとの届出住宅の数
名古屋市が公開している届出住宅の一覧(2026年9月30日現在)には、825件の住宅が載っています。中区と中村区で、全体の半分以上を占めます。
| 区 | 届出住宅の数 |
|---|---|
| 中区 | 290件 |
| 中村区 | 194件 |
| 西区 | 79件 |
| 東区 | 56件 |
| 千種区 | 49件 |
| 北区 | 28件 |
| 熱田区・中川区 | 各24件 |
| 港区 | 23件 |
| 南区 | 18件 |
| 名東区 | 14件 |
| 瑞穂区・守山区 | 各7件 |
| 昭和区 | 6件 |
| 緑区 | 5件 |
| 天白区 | 1件 |
出典: 名古屋市「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧」のExcel(2026年9月30日現在)を区ごとに数えた値(2026年10月24日確認)
観光庁のまとめでは、名古屋市の届出住宅数は816件(2026年9月15日時点)です。これまでの届出件数は1,332件で、そのうち516件は事業を廃止しています。
出典: 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点・2026年10月24日確認)
ポイント
届出の年月日と届出住宅の所在地は、名古屋市の公式ウェブサイトで公表されます。届出をする前に知っておきたい点です。
名古屋市の民泊のルールは「法律・条例・要綱」の3段になっている
名古屋市内の民泊は、国の住宅宿泊事業法に、名古屋市の条例と要綱が重なる形でルールが決まっています。
- 国の法律と省令:住宅宿泊事業法、施行令、施行規則など。180日の上限や、事業者の業務が決まっています
- 名古屋市の条例:「名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」。営業できる区域と期間を制限します
- 名古屋市の要綱:「住宅宿泊事業法の運用に関する要綱」と「住宅宿泊事業法指導要綱」。市での具体的な扱いを決めています
名古屋市は、これらのうち特に守ってほしい点を「民泊のしおり」にまとめています。最新は第13版(2026年4月)です。
出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版(令和8年4月・2026年10月24日確認)
名古屋市の条例で、住居専用地域は平日に営業できない
名古屋市の条例では、住居専用地域にある民泊は、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できません。
| 制限する区域 | 制限する期間 |
|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 月曜日の正午から金曜日の正午まで |
| 第2種低層住居専用地域 | 同上 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 同上 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 同上 |
祝日の前日の正午から、祝日の翌日の正午までは、制限から外れます。住居専用地域でなければ、曜日の制限はありません。
出典: 名古屋市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例第2条(2026年10月24日確認)
注意
物件を借りる・買う前に、用途地域を確かめてください。住居専用地域だと、営業できるのは主に週末と祝日の前後に限られます。
用途地域は、名古屋市の都市計画情報提供サービスで調べられます。
名古屋市の民泊の届出は、どんな流れで進む?
名古屋市の民泊の届出は、図面の準備から始まり、保健センターと消防署での相談をへて、オンラインで出すのが基本の流れです。
- 要件の確認住宅の設備・居住の要件や、守る業務を「民泊のしおり」で確かめます
- 図面の準備間取りや床面積、非常用照明器具の位置などを図面に書きます
- 保健センターへ事前相談図面を持って、電話で予約してから相談します
- 近所への事前周知決められた範囲の住民に、書面を配るか説明会を開きます
- 消防署で通知書を受け取る消防法令適合通知書を申請し、実地検査を受けます
- 届出書を出す原則として「民泊制度運営システム」で提出します
- 受理と標識の掲示届出番号が届いたら、標識を玄関などに掲げます
名古屋市は、準備には相当の日数がかかり、不備があると受理されないとして、余裕をもった計画を求めています。
出典: 名古屋市「住宅宿泊事業(民泊)届出」(2026年10月24日確認)
名古屋市の民泊の窓口はどこ?4つの保健センターの担当区
名古屋市の民泊の相談と届出は、届出住宅のある区を担当する保健センターの環境薬務課が受けています。
| 保健センター | 担当する区 |
|---|---|
| 千種保健センター | 千種区・昭和区・瑞穂区・名東区 |
| 中村保健センター | 西区・中村区・熱田区・中川区 |
| 中保健センター | 東区・北区・中区・守山区 |
| 南保健センター | 港区・南区・緑区・天白区 |
出典: 名古屋市「保健センター環境薬務課一覧」(2025年10月29日更新・2026年10月24日確認)
受付は平日の日中です。連絡先と受付時間は、上の一覧のページで確かめてください。
届出のあとに名古屋市の民泊で守ること
名古屋市の民泊の事業者は、届出のあとも、衛生・安全・宿泊者名簿・定期報告などの業務を続けて行います。
| 守ること | 内容(民泊のしおりより) |
|---|---|
| 衛生の確保 | 居室は宿泊者1人あたり3.3㎡以上。定期的な清掃と換気 |
| 安全の確保 | 非常用照明器具・避難経路の表示など |
| 外国語の案内 | 設備の使い方・交通・災害時の連絡先 |
| 宿泊者名簿 | 本人確認をして作り、3年間保存 |
| 周辺への配慮の説明 | 騒音・ごみ・火災の防止について宿泊者に説明 |
| 苦情への対応 | 深夜早朝を問わず、適切かつ迅速に対応 |
| 標識の掲示 | 届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所へ |
| 定期報告 | 2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月分 |
家主が不在になる民泊や、居室の数が5を超える民泊は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。
出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版 8〜16ページ(2026年10月24日確認)
名古屋の民泊の清掃とごみは、事業者の責任で回す
名古屋市の民泊では、宿泊者ごとの清掃と寝具の交換、事業系ごみの処理を、事業者が責任をもって行うことが求められています。
- 布団カバー・敷布・寝衣・枕カバーは、宿泊者ごとに洗濯したものと取り替える
- 浴室・洗面設備・便所は、常に清潔に保つ
- 加湿器を置くなら、宿泊者が入れ替わるごとに水を替える
- 民泊のごみは事業系ごみ。少しでも、市の家庭ごみの収集には出せない
出典: 名古屋市「民泊のしおり」第13版 8・12ページ/名古屋市「民泊の経営を始めるのですが、ごみの扱いはどうなるのですか。」(2026年10月24日確認)
チェックアウトのたびに、この作業を誰がいつ行うかを、開業前に決めておくと運営が安定します。清掃は、外の清掃会社に頼むこともできます。
株式会社ミルは、名古屋市中区金山に事務所を置き、名古屋市内の民泊・宿泊施設の客室清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収まで含めて請け負う清掃代行会社です。
ポイント
ミルは物件ごとに手順書をつくり、作業のたびに決められたアングルの写真でご報告します。マンション一室から、棟数の制限なくお受けしています。
作業の中身と料金の目安は、清掃サービスのページにまとめています。品質の考え方は品質・体制のページをご覧ください。
名古屋市内の民泊の清掃を、リネン・アメニティ・ごみの回収までまとめて相談できます。お見積りは無料です。
よくある質問
Q. 名古屋で民泊をするのに、許可は要りますか?
年180日までの民泊なら、許可ではなく名古屋市への届出で営めます。180日を超えるなら、旅館業法の許可が必要です。
Q. 名古屋市の民泊は、1年に何日まで営業できますか?
住宅宿泊事業は、1年間で180日までです。1年間は4月1日正午から翌年4月1日正午までで、正午から翌日の正午までを1日と数えます。
Q. 住居専用地域でも民泊はできますか?
届出はできますが、月曜日の正午から金曜日の正午までは営業できません。祝日の前日の正午から翌日の正午までは制限から外れます。
Q. 名古屋市の民泊の届出はどこに出しますか?
原則として、観光庁の「民泊制度運営システム」から出します。相談は、届出住宅のある区を担当する保健センターが受けています。
Q. 賃貸マンションでも民泊はできますか?
貸主が民泊のための転貸を承諾していることが必要です。マンションの管理規約で民泊が禁止されている場合や、管理組合が禁止の方針を決めている場合はできません。
Q. 民泊のごみは家庭ごみで出せますか?
出せません。名古屋市は、民泊のごみは量にかかわらず事業系ごみだとしています。許可業者に収集を頼むなどして、適正に処理します。
Q. 名古屋市の民泊の清掃は、外の会社に頼めますか?
頼めます。名古屋市内の物件なら、ミルが客室清掃をリネン・アメニティ・ごみの回収まで含めてお受けします。お見積りは無料です。
まとめ:名古屋の民泊は「用途地域」と「回し方」を先に決める
名古屋で民泊を始める前に、届出か許可かを決め、物件の用途地域と、清掃・ごみの回し方を確かめておくと、あとの手続きが進めやすくなります。
- 年180日までなら届出、それ以上なら旅館業の許可
- 住居専用地域は、月曜の正午から金曜の正午まで営業できない
- 届出は保健センターでの事前相談から。消防法令適合通知書と近所への周知も要る
- 届出のあとは、宿泊者ごとの清掃・名簿・2か月ごとの報告・事業系ごみの処理が続く
ルールや様式は変わることがあります。届出の前に、名古屋市の最新のページと「民泊のしおり」で確かめ、わからない点は保健センターに確認してください。
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